家族という重荷、財産という負荷
既に亡くなっている祖父・祖母の名義のままになっている土地の相続登記のため、相続人である伯父とわたしとで遺産分割協議書を作成しなければならないのだが、伯父は認知症を発症しているため意思能力の有無が微妙で、手続きに時間がかかっている。
わたしはこの財産を全て放棄し、伯父が全ての土地を相続することで合意しているが、それでも、伯父に意思能力が無いと認められた場合には、伯父に法的に有効な代理人を立てる必要が生じる可能性がある。しかし、伯父の妻と子である伯母と従弟はそれを避けたいようだ。…